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建設リサイクル法と基礎工事
2023.09.01
近年は、春夏秋冬の季節ごとの気温に違和感を持つという話題も少なくありません。
夏は耐えづらいほどの猛暑となりますし、冬は冬で、以前のような厳しい冷え込みも、さほど訪れないような程度ですんでいます。地球温暖化の影響なのでしょうか…
メディアで懸念の声も上がっていますが、建設・建築業界は、省エネルギーやエコの観点について、法的にさまざまな定めが作られています。
扱う資材の大きさも、数量も、規模の大きい場合が多いので、少しでも無駄が出ないように使いながら、環境にやさしく工事を進めていかなければなりません。
令和の時代は、環境により一層配慮する時代となりそうです。
さて、環境にやさしい工事と住宅基礎工事。一見関係なさそうに見えますが、無関係ではありません。
基礎工事で使われる木製の型枠について、国土交通省から施行された「建設リサイクル法」のなかで再資源化についての定義が触れられています。(※詳しくは「2条関係」)
「建設リサイクル法」の質疑応答集を見つけました。そちらを少しご紹介いたします。
Q、伐採木やコンクリート型枠、梱包材などは分別解体等・再資源化などの対象となるのか?
A、法第2条第1項において、建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」と定義されており、伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材ではないので、建設リサイクル法に よる分別解体等・再資源化等の義務付けの対象とはならない。
また、特定建設資材のリース材(例えば木製コンクリート型枠等)については、工事現場で使用している間は建設資材であるものの、使用後リース会社に引き取られる場合は、 建設資材廃棄物として排出されるものではない。このため、対象建設工事となる工事現場から直接廃棄物として排出される場合は、分別解体等・再資源化等が必要であるが、リース会社から廃棄物として排出される場合は、分別解体等・再資源化等の義務付け対象とはならない。なお、分別解体等・再資源化等の義務付け対象とならないものについても、廃棄物処理法の規定に従って適正な処理が必要である。
私たち優生建設も、環境に配慮した工事と、適正な再資源化に取り組んでまいります。
住宅基礎工事をお考えの方は、ぜひ優生建設までご連絡ください。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください!