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建物を建てる際に軟弱地盤は判明した場合は地盤改良が必要なケースも
2024.03.15
建設予定地の地盤調査によって、軟弱地盤と呼ばれる地盤であることが判明した現場では、地盤の悪い場所に重量のある建設物を建てると不同沈下などのトラブル発生の原因となるため、その対応を行う必要があります。
ここで呼ばれる軟弱地盤とは、「盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部が滑り、地盤が側方に移動する等の変形が著しく、開発事業において十分注意する必要がある地盤」のことをいいます。
また、大きな地震にともなって液状化現象が発生する恐れのある砂質地盤についても軟弱地盤の1種とされています。
軟弱地盤に対する土地の取引を行う際には、その土地が軟弱地盤であること、それにより地盤改良工事が必要で、工事にともなう費用の発生について説明する必要があります。
※引用参考:国土交通省 宅地防災マニュアル
軟弱地盤では、地盤改良や地盤や基礎の補強工事、建物を支えるために地盤まで杭を打ち込む杭工事が必要になる可能性があります。
このことからも、土地探しやマイホームを購入する際は、その土地が元はどんな場所だったかなどをしっかり確認することが大切です。
住宅基礎工事をお考えの方は、ぜひ優生建設までご連絡ください。
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